請願・陳情
請願・陳情の方法
- 請願・陳情
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- 国、道や町に対して意見や要望などを、書面で直接町議会へ提出することができます。
- 議員の紹介のあるものを『請願』、ないものを『陳情』として扱います。実質的には同じ扱いです。
- 請願書・陳情書は、議会事務局でいつでも受け付けていますが、各定例会のおおむね10日前までに提出してください。関係する常任委員会で審査し、本会議に諮り願意が適当(採択)か不適当(不採択)か継続審査か決定します。
- 記載例
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(表紙)
| 平成 年 月 日 |
| 新得町議会議長 ○ ○ ○ ○ 様 |
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(提出者) |
住 所 |
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氏 名 |
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印 |
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電話番号 |
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紹介議員 |
(陳情には必要なし) |
印 |
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| △△△△△△△△に関する請願書(陳情書) |
(表紙)
| (件 名) □□□□□□□□□□について |
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(要 旨) |
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(理 由) |
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- 願書には紹介議員1人以上が必要ですが、陳情書には必要ありません。
- 法人、団体等の場合は、その所在地、名称及び代表者名を記載してください。
- 内容が2件以上にわたるときは、それぞれ別々に請願書(陳情書)を作成してください。
- 提出部数は1部です。
- 審査結果は、請願者(陳情者)に通知いたします。
- 定例会は3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。