請願・陳情

請願・陳情の方法

請願・陳情
  • 国、道や町に対して意見や要望などを、書面で直接町議会へ提出することができます。
  • 議員の紹介のあるものを『請願』、ないものを『陳情』として扱います。実質的には同じ扱いです。
  • 請願書・陳情書は、議会事務局でいつでも受け付けていますが、各定例会のおおむね10日前までに提出してください。関係する常任委員会で審査し、本会議に諮り願意が適当(採択)か不適当(不採択)か継続審査か決定します。
記載例
(表紙)
平成  年  月  日
新得町議会議長 ○ ○ ○ ○  様
  (提出者) 住   所      
    氏   名    
    電話番号      
    紹介議員 (陳情には必要なし)   
△△△△△△△△に関する請願書(陳情書)

(表紙)
(件 名) □□□□□□□□□□について
           
  (要 旨)        
           
  (理 由)        
 
  • 願書には紹介議員1人以上が必要ですが、陳情書には必要ありません。
  • 法人、団体等の場合は、その所在地、名称及び代表者名を記載してください。
  • 内容が2件以上にわたるときは、それぞれ別々に請願書(陳情書)を作成してください。
  • 提出部数は1部です。
  • 審査結果は、請願者(陳情者)に通知いたします。
  • 定例会は3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。 

新得町議会

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