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新得町町民活動補償制度(ボランティア保険)

この制度は、町民の方が安心してボランティア活動や地域活動を行えるよう、活動拠点が新得町にある町民団体等の公益活動中に起きた事故に対し、傷害事故や賠償責任事故を補償するものです。

対象になる活動は、

①公益的な活動であること。

②活動が継続的、計画的に行われていること。

③無報酬で行っていること(交通費や食事代の実費相当分を支払うときは対象)

④新得町内における活動であること 

 ※補償制度の保険期間 7月1日~7月1日(毎年契約を更新します)

 

 
補償内容   
 
傷  害  補  償
町民活動の参加者が活動中に発生した偶然の事故でケガをしたり死亡した場合に適用されます。通常の経路による自宅との往復中や宿泊を伴う活動も含みます。
 
補償金の種類
(1名あたり)
支給事由
補償金額
死亡補償金
傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合
200万円
後遺障害補償金
 
傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合
後遺障害の程度により、死亡補償金の3~100
入院補償金
 
傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障をきたしたため入院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる入院日数は180日を限度とする。)
入院1日につき
3,000円
手術補償金
入院補償金が支払われる場合、そのけがの治療のため手術を受けたときは、入院補償金日額に手術の種類に応じて定めた倍率を乗じた額
手術の種類により、10,20,40
通院補償金
傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障をきたしたため通院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。
通院1日につき
2,000円
 
入院補償及び通院補償は、医師による治療を受けた場合にその日数に応じて支払われます。また、入院補償が支払われる場合に、そのケガの治療のため手術を受けたときは、入院補償日額に手術の種類に応じて定めた倍率を乗じた額が支払われます。
 
 
 
 
賠 償 責 任 補 償
町民団体の指導者等が町民活動中に、管理監督の不手際や指導・誘導ミスなどによって参加者やその他の第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、適用されます。(車両事故は対象になりません)
 
補償金の種類
補償金支払限度額
自己負担額
対人賠償
 
1名あたり限度額         1  億円限度
1事故あたり限度額        3  億円限度
 
 
  5 千円
対物賠償
1事故あたり限度額        1  億円限度
 
 
  5 千円
保管物賠償
1事故あたり限度額      300  万円限度
 
   千円
 
    町民活動に起因して以下の病気を発病した場合は対象となります。
熱中症、日射病、細菌性食中毒、O-157
 
 
事故が起きたら・・・
 
 事故が発生したときは、速やかに新得町役場町民課住民活動係にご連絡ください。町民活動〔賠償・障害〕事故発生報告書を送付します。
 
∞∞∞ 知らせていただきたい内容 ∞∞∞
 
①いつ(日時) ②どこで(場所) ③だれが(加害者) ④だれを(被害者) ⑤どうして(事故状況) ⑥どうなったか(被害状況)
 
 
 事故発生報告書に必要事項を記入し、原則として事故発生から20日以内に担当の係にご提出ください。
 
 
 町から保険会社に事故報告の手続きをとります。その後町において事故が制度の対象となるか否かを調査し、判定結果を通知します。
 
 
 制度の対象となった場合、補償を請求される方は、補償金請求書を新得町役場町民課にご提出ください。提出時期は、傷害補償は治療が完治した時点、賠償責任補償は示談等による事故が円満に解決した時点となります。
 
 
 町から保険会社に保険金請求を行います。保険会社は保険金請求書を受理し、補償を請求された方が指定する銀行口座に補償金を振り込みます。
 
 
                        
 
 
『新得町町民活動補償制度』Q&A
 
Q1.「公益的な活動であること」の定義は何ですか。
 A:公益的な活動である定義は、新得町および新得町民に有益であることをいい地域社会活動、社会教育活動、社会体育活動、社会福祉・社会奉仕活動、青少年健全育成活動をいいます。
 
Q2.「無報酬で行っていること」とありますが、非営利の有償ボランティアは本補償制度の対象となりますか。
 A:交通費や食事代の実費相当分を支払う程度であれば対象になります。
 
Q3.往復途上の事故は、本補償制度で適用されるのでしょうか。
 A:往復途上の事故は、通常の経路による「住居と活動場所、行事開催地との往復途上」の傷害事故であれば適用されます。「通常経路」とは住居と開催地、活動場所との間の最短経路を基本に考えます。途中で私的な目的で立ち寄ったり経路を逸脱したときは、その間またはその後の経路は「通常の経路」には該当しません。
 
Q4.活動を行う団体が、その活動の一環として町外で活動する場合(例.宿泊を伴う研修をするような場合)に、ケガなどをしたときは、本補償制度で適用されますか。
A:その活動が本補償制度の趣旨に合致している場合には、事故発生場所が新得町外(日本国内に限る)であっても適用されます。
 
Q5.共同募金運動である街頭募金などのボランティア活動中のケガは本補償制度の対象となりますか。
A:対象になります。
 
Q6.①町内会組織の一部や隣近所2~3軒程度の集団でも「公益活動団体」と見なせるのですか。
②除草作業や道路清掃などの町内会活動に当日参加できないため、代替えとして別の日に活動
 した場合はどうですか。
A:①団体の人数は問いません。その活動内容等(計画性、継続性)により本補償制度の対象となるか個別に判断します。
②別の日に個人で活動しても町内会活動ですので対象になりますが、その活動が公益活動中なのか日常生活中なのか判断できないため、その公益活動団体の代表者が事前にその活動を把握しておく必要があります。
 
Q7.町内会やまちづくり委員会などの地域の団体が、学校施設を利用して実施する家庭教育・文化活動は本保補償制度で適用されますか。またどのようなことが適用になるのでしょうか。
A:地域団体によるまちづくりに関わる活動と思われますので適用になります。事故の具体的な例として、参加者が施設内で負傷した場合や、指導者が誤って展示物などを破損や汚損させた場合などが考えられます。
 
Q8.団体活動と個人活動の線引きはありますか。
A:本補償制度に適用できるかどうかで大切なことは、団体の活動であったか個人の活動であったかではなく、その活動が公益性のある直接的な活動であったかどうかです。一人の活動であっても、その活動が計画的・継続的な社会奉仕活動、社会福祉活動に該当するものであれば対象となります。
 
Q9.地区の町内会などで行われるお祭りは、地元神社の祭礼の一環として行われている場合が多いようですが、通常の自治会保険ではこのようなお祭りも地域の活動の一部としてとらえています。本補償制度でも同様に適用されるのでしょうか。
A:行事への直接的な参加者であれば社会習俗化した祭りなどにおいても本補償制度の適用は出来ますが、単に見物しに来ただけの見学者の場合は適用とはなりません。
 
Q10.町内で活動する社会福祉協議会のボランティアですが、ボランティアの代表数人が町外の会議に出席したときは本補償制度の適用になりますか。
A:適用になります。
 
Q11.どのような場合に賠償補償の扱いになり、傷害補償の扱いになるのでしょうか。また本補償制度の趣旨に合致する活動であれば、事故の形態に応じて賠償補償の扱いも傷害補償の扱いも可能なのでしょうか。
A:賠償補償とは、被補償者(本補償制度で補償金を請求し補償金を受け取る権利のある人であり、事故の加害者です)が第三者の身体や財物に損害を与えた結果、法律上の賠償責任を負う場合にその損害を補償する制度です。したがって支払の対象となるのは、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、物品修理代などになります。
これに対し傷害補償とは、偶然な事故によって負傷したり死亡したりした場合に特定の補償金を支払う制度です。また活動中の参加者が他の参加者にケガを負わせた場合には、賠償補償と傷害補償の両方が対象になり、賠償補償で支払う治療費とは別に入院(または通院)に対しての障害補償金が支払われることになります。
 
Q12.賠償責任補償の適用となる場合において、「法律上の損害賠償を負うことによって被った損害を補償する。」とはどういうことでしょう。
A:民法上、他人の身体や財物に損害を与えた場合には、相手の被った損害を賠償する義務が発生します。具体的には治療費等の実費や慰謝料の支払い、物品の修理費用の支払いです。ただし相手にも一定の落ち度(過失)がある場合には自分の過失割合分だけの賠償でよいことになります。法律上の賠償責任がない場合は、道義上の責任を感じて賠償をしたり、自身の過失割合を超える額で支払をしたとしても本補償制度では対象になりません。
 
Q13.町内会活動として、独居老人宅などの除雪を行っていますが、その際の事故は本補償制度の対象となりますか。また、除雪機を使用しての事故は対象となりますか。
A:除雪を人力で行った場合の事故などは対象となります。また除雪機などの重機を使用しての事故は次のとおりとなります。
ナンバープレート有・・・自動車と見なし、敷地内外を問わず対象外
ナンバープレート無・・・敷地内=対象
              敷地外=対象外
 
Q14.妊婦が町内会の清掃活動中に破水し流産してしまった場合、本補償制度の対象となりますか。
A:妊婦の場合につきましては、本補償制度の適用除外になっていますので対象外となりますが、主催者側に過失が認められる場合で、法律上の賠償責任を負うことになった場合は賠償責任補償の対象となります。
 
Q15.交差点で信号待ち中に目前で交通事故があり負傷者の救助を手伝った場合、本補償制度の対象となりますか。
A:予期しない災害や事故等への援助は突発的な行動であるため対象外となります。
 
Q16.賠償責任事故で相手方との交渉が必要な場合、その交渉も行ってもらえますか。
A:賠償交渉の代行は出来ません。賠償責任事故の場合、事前に損害保険会社の承認を得ない内容で示談した場合には補償金が支払われない場合がありますので、被害者との交渉内容については損害保険会社と打合せを行いながら進める必要があります。
 
Q17.補償金の請求者は誰になりますか
A:通常補償金の受取は補償金請求者名義の口座で行われます。傷害補償の場合はケガなどをした人が請求と受領をしますが、賠償補償の場合、請求者は団体の責任者等であり補償金の受取人となりますが、振込先は指定できるものとします。
 
 
Q18.賠償補償に該当する事故の場合、事故現場や損害物件の写真などを撮らず現場や損害物件の保全を怠った場合は補償金の支払いはどうなりますか。
A:正当な理由がない場合には補償金の支払いが受けられない場合があります。(事故発生、損害の認定ができないため)
 
Q19.事故発生時、町民課住民活動係へ第一報を入れずにいきなり事故報告書が提出された場合、補償金は支払われますか。
A:事故報告書提出前の事故発生の速報がなかったからといって補償金が支払われないものではありません。しかしながら本補償制度の運用手順からいえば、事故発生の第一報は補償適用の第1次可否判定を行うための判断材料として極めて重要な部分ですので、事故発生時は速やかに担当課へ連絡をしてください。
 
Q20.事故報告書の提出は、具体的にはいつまでですか。
A:事故発生後20日以内に担当課に報告してください。
 
Q21.賠償補償に該当する事故の場合、被害者・加害者の年齢等を把握する必要はありますか。
A:被害者・加害者とも住所、氏名、年齢の把握が必要です。未成年者の場合は扶養者「法定代理人」の氏名も確認する必要があります。また実際の事務処理においては、事故発生時の第一報と事故報告書に記載された内容を、事故の状況を中心に整合性を確認しながら事故の全体像を掌握していただくことになります。
 
Q22.示談書を取り交わす場合、誰がその事務にあたるのですか。当事者同士で示談内容を勝手に決めていいのですか。また過失割合は示談する場合どうやって決めるのですか。
A:示談内容については、損害保険会社と協議の上適切と思われる内容をもって当事者間で行っていただきます。過失割合については、過去の判例に基づき損害保険会社で妥当と考えられる額を提示し、双方が合意すれば成立します。
 
Q23.団体の代表者等が事故報告書の提出を忘れたり、当該本人が入院等のため20日以内の申請期限を過ぎてしまった場合でも有効なのでしょうか。
A:正当な理由なしに事故報告書の提出を遅延させた場合には補償金の支払いができない場合があります。入院等による遅延の場合は正当な理由と見なせますが、ただ単に忘れた場合は正当な理由とみなせません。遅延した場合はその事案ごとに個別に判断することになります。
 
Q24.損害状況を確認するための写真はデジタルカメラでもよろしいですか。
A:デジタルカメラでもいいです。
 
Q25.町内会の役員に対し役員手当を年額で1,000円~50,000円支払っています。役員として活動したときは該当しますか。交通費や食事代の実費相当分とありますが、金額の限度額は決められていますか。
 A:役員としての活動日数が何日あるのかで判断します。活動日数が数日で多額の役員手当では、該当しないこともあります。たとえば一月10日の活動日数であれば、50,000円の役員手当は該当します。賃金と見られるような金額であれば該当しません。交通費や食事代の実費相当分の金額は決まっていません。
 
Q26。町内会の除雪ボランティアへ、除雪対象者1名につき活動費として年に2,000円支払ったときは、該当しますか。除雪機器の燃料代とした方がいいですか。
 A:年額2,000円ですので、該当します。支払う名目にはこだわらないです。
 

 

 

 

町民活動の具体例

1.社会教育活動

 スポーツ・レクリエーション活動(ソフトボール、バドミントン、卓球、テニス、水泳、バレーボール、弓道、柔道、空手、拳法、剣道、居合道、ボクシング、サイクリング、バスケットボール、ハンドボール、キックベースボール、野球、なぎなた、レスリング、ヨット、サーフィン、ウインドサーフィン、ラグビー、ボーリング、スキー、スノーボード、アーチェリー、アメリカンフットボール、ホッケー、カヌー、相撲、オリエンテーリング、ハイキング、サッカー、ドッチボール、駅伝大会、歩こう会、ラジオ体操、ゲートボール、マラソン大会、キャンプ、体力テスト、たこあげ大会、身障者スポーツ大会、幼児体操、健康体操、スポーツ大会応援)の指導、文化活動(料理、コーラス、コンサート、映画上映、絵画、華道、茶道、吟剣詩舞道、民謡おどり、ダンス、短歌、俳句、盆栽、邦楽、謡曲、演劇、歴史学習、各種学習、講座、社会見学、講演会、講習会、研修会、研究会)等の活動及びこれらのための準備活動、スポーツ少年団活動の指導

 

2.社会福祉・社会奉仕活動

 社会福祉施設援護活動(建物の修理、植樹等の手入れ、清掃、リハビリテーション訓練の手伝い、行事手伝い、習い事指導、慰問、理容、美容、マッサージ、通園の送迎の介助、託児、カウンセリング、点訳、リーディングサービス、手話)、在宅老人・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護等の活動及びこれらのための準備活動

 

3.青少年健全育成活動

 子ども会、ボーイ・ガールスカウト、地域の青年会等の指導育成活動、家庭・地域文庫活動、非行防止パトロール等の活動及びこれらのための準備活動、野外研修活動

 

4.町主催事業等への参加・手伝い

ゴミゼロ・河川クリーンアップ、防災訓練、町主催の社会教育講座、講演会、映画会等

 

5.地域社会活動

防犯活動、防火・防災活動、清掃活動(道路・河川・公園・排水溝・その他公共施設の清掃)、資源ゴミの回収、草刈り、リサイクル運動、交通安全活動、不法駐車駐輪追放活動、害虫防除・駆除の環境衛生活動、献血奨励・住民検診手伝いなどの地域保健衛生活動、盆踊、町内会まつり、運動会、回覧、掲示板貼り付け、研修会、募金活動、町民まつり、PTA活動等の活動及びこれらのための準備活動、町内会花見、除雪活動

 

6.その他これらに類する事業又は活動

 

(注)原則として対象から除く町民活動

(1) けんか祭り、だんじり祭り等の危険度が高い祭礼

(2) 町民活動の主催・共催にあたり職務として従事している活動

(3) 園児、児童、生徒を対象とした学校管理下での活動(全国町村長会の「学校災害賠償補償保険」、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」で対応する。)

(4) 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動

(5) 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動

(6) 森林ボランティア活動で野焼き・山焼きを行うもの及びチェーンソーを使用するもの

        (7) 山岳とはん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、飛行船搭乗、超軽量動力機搭乗、その他これらに類する危険な運動

 

 

 

お問い合わせ

 

 新得町役場町民課住民活動係

 

   電話 64-0528 内線156・157

 

 

 
 
 

防災・災害・生活安全に関する情報

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