この制度は、町民の方が安心してボランティア活動や地域活動を行えるよう、活動拠点が新得町にある町民団体等の公益活動中に起きた事故に対し、傷害事故や賠償責任事故を補償するものです。
対象になる活動は、
①公益的な活動であること。
②活動が継続的、計画的に行われていること。
③無報酬で行っていること(交通費や食事代の実費相当分を支払うときは対象)
④新得町内における活動であること
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補償金の種類
(1名あたり)
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支給事由
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補償金額
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死亡補償金
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傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合
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200万円
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後遺障害補償金
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傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合
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後遺障害の程度により、死亡補償金の3~100%
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入院補償金
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傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障をきたしたため入院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる入院日数は180日を限度とする。)
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入院1日につき
3,000円
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手術補償金
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入院補償金が支払われる場合、そのけがの治療のため手術を受けたときは、入院補償金日額に手術の種類に応じて定めた倍率を乗じた額
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手術の種類により、10,20,40倍
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通院補償金
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傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障をきたしたため通院による治療を受けた場合(当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。
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通院1日につき
2,000円
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補償金の種類
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補償金支払限度額
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自己負担額
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対人賠償
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1名あたり限度額 1 億円限度
1事故あたり限度額 3 億円限度
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5 千円
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対物賠償
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1事故あたり限度額 1 億円限度
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5 千円
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保管物賠償
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1事故あたり限度額 300 万円限度
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5 千円
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①いつ(日時) ②どこで(場所) ③だれが(加害者) ④だれを(被害者) ⑤どうして(事故状況) ⑥どうなったか(被害状況)
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町民活動の具体例
1.社会教育活動
スポーツ・レクリエーション活動(ソフトボール、バドミントン、卓球、テニス、水泳、バレーボール、弓道、柔道、空手、拳法、剣道、居合道、ボクシング、サイクリング、バスケットボール、ハンドボール、キックベースボール、野球、なぎなた、レスリング、ヨット、サーフィン、ウインドサーフィン、ラグビー、ボーリング、スキー、スノーボード、アーチェリー、アメリカンフットボール、ホッケー、カヌー、相撲、オリエンテーリング、ハイキング、サッカー、ドッチボール、駅伝大会、歩こう会、ラジオ体操、ゲートボール、マラソン大会、キャンプ、体力テスト、たこあげ大会、身障者スポーツ大会、幼児体操、健康体操、スポーツ大会応援)の指導、文化活動(料理、コーラス、コンサート、映画上映、絵画、華道、茶道、吟剣詩舞道、民謡おどり、ダンス、短歌、俳句、盆栽、邦楽、謡曲、演劇、歴史学習、各種学習、講座、社会見学、講演会、講習会、研修会、研究会)等の活動及びこれらのための準備活動、スポーツ少年団活動の指導
2.社会福祉・社会奉仕活動
社会福祉施設援護活動(建物の修理、植樹等の手入れ、清掃、リハビリテーション訓練の手伝い、行事手伝い、習い事指導、慰問、理容、美容、マッサージ、通園の送迎の介助、託児、カウンセリング、点訳、リーディングサービス、手話)、在宅老人・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護等の活動及びこれらのための準備活動
3.青少年健全育成活動
子ども会、ボーイ・ガールスカウト、地域の青年会等の指導育成活動、家庭・地域文庫活動、非行防止パトロール等の活動及びこれらのための準備活動、野外研修活動
4.町主催事業等への参加・手伝い
ゴミゼロ・河川クリーンアップ、防災訓練、町主催の社会教育講座、講演会、映画会等
5.地域社会活動
防犯活動、防火・防災活動、清掃活動(道路・河川・公園・排水溝・その他公共施設の清掃)、資源ゴミの回収、草刈り、リサイクル運動、交通安全活動、不法駐車駐輪追放活動、害虫防除・駆除の環境衛生活動、献血奨励・住民検診手伝いなどの地域保健衛生活動、盆踊、町内会まつり、運動会、回覧、掲示板貼り付け、研修会、募金活動、町民まつり、PTA活動等の活動及びこれらのための準備活動、町内会花見、除雪活動
6.その他これらに類する事業又は活動
(注)原則として対象から除く町民活動
(1) けんか祭り、だんじり祭り等の危険度が高い祭礼
(2) 町民活動の主催・共催にあたり職務として従事している活動
(3) 園児、児童、生徒を対象とした学校管理下での活動(全国町村長会の「学校災害賠償補償保険」、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」で対応する。)
(4) 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時での活動
(5) 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
(6) 森林ボランティア活動で野焼き・山焼きを行うもの及びチェーンソーを使用するもの
(7) 山岳とはん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、飛行船搭乗、超軽量動力機搭乗、その他これらに類する危険な運動
お問い合わせ
新得町役場町民課住民活動係
電話 64-0528 内線156・157