国民年金

年金制度は、老後の世代を現役世代が支える世代間の助け合い制度です。  また、老後だけではなく、事故や病気にで障害者になったときや不幸にも生計を維持する配偶者を亡くして遺族になったときにも年金が支給される制度でもあります。

(1)必ず加入しなければならない人


20歳以上60歳未満の方で、次の3種類に分けられます。

種 別 対   象
第1号被保険者 日本国内に住んでいる農業、自営業、学生などの人
第2号被保険者 厚生年金・共済組合に加入している人
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
(2)任意加入できる人

  • 60歳以上65歳未満で受給資格のない人や満額の年金を受けられない人(受給資格のない人で昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳まで加入できます。)
  • 厚生年金、共済年金などの老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の人
(3)種別変更等の届出


年金の加入種別が次のとおり変更になった場合、役場へ届出が必要となります。

  • 厚生年金・共済組合をやめたとき(2号被保険者でなくなったとき)
  • 厚生年金・共済年金の扶養からはずれたとき(第3号被保険者でなくなったとき)
(1)保険料の納めかた

種 別 保険料額 納め方
第1号被保険者 平成22年度 月額15,100円 国から送られてくる納付書によって翌月の末日までに納めます。(口座振替も可能)
第2号被保険者 毎月の給与・ボーナスに保険料率をかけて計算されます。 給与・ボーナスから差し引かれます。
第3号被保険者 保険料を納める必要はありません。(配偶者の加入している年金制度全体が負担します。)
(2)保険料の免除制度


第1号被保険者の方で経済的な理由からどうしても保険料を納められない人には「保険料免除制度」があります。また、収入のない20歳以上の学生には社会人になってから保険料を後払いできる「学生納付特例制度」、30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合にも後払いできる「若年者納付猶予制度」があります。

(免除の基準となる所得のめやす)

種 別 単身世帯 2人世帯 4人世帯
4分の1免除 158万円 196万円 297万円
半額免除 118万円 156万円 257万円
4分の3免除 78万円 116万円 217万円
全額免除 57万円 92万円 162万円

※申請者本人の所得のほか、配偶者、世帯主の所得も合わせて判断されます。

老齢基礎年金などの年金額を計算する時、免除を受けた期間は減額されます。そこで10年以内であれば保険料を「追納」して満額の年金額に近づけられることになっています。

(1)受給の種類と要件

(2)第1号被保険者の独自給付

◎老齢基礎年金

保険料を25年以上納めた方(免除期間とカラ期間を含む)が、65歳に達したときに支給されます。 支給は希望により繰り上げ(60歳から減額支給)や繰り下げ(66歳から増額支給)請求もできます。

◎障害基礎年金

被保険者か被保険者であった方が病気やけがで一定基準の障害になったときに支給されます。また、20歳前に初診日のある障害になったときも支給される場合があります。  ただし、初診日前に一定の保険料納付要件などを満たしていることが必要です。

◎遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金を受ける資格がある方が死亡したとき、その人に生計を維持されていた18歳未満の子のある妻、または18歳未満の子に支給されます。 ただし、一定の保険料納付要件などを満たしていることが必要です。

◎付加年金

本人の希望により月額400円の付加保険料を納めることにより、200円×納めた月数で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。

◎寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が、年金を受けないで亡くなったとき、10年以上婚姻期間があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。  年金額は夫の受けることができた金額の4分の3です。

◎死亡一時金

保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同一にしていたその遺族が遺族年金を受けられないときに支給されます。  ただし、寡婦年金を選択した場合は支給されません。

4.国民年金関連機関へのリンク

日本年金機構

医療・年金・保険に関する情報

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