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延滞金・滞納処分および条例について

延滞金

定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になりますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。

延滞金とは

納期限を過ぎてから納税すると、延滞金は納期限の翌日から1か月を経過するまでは、下記の延滞金特例基準割合、2か月後からは14.6%の割合で加算されます。この場合における年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの計算です。

納期限後翌日から1か月間の延滞金の割合
納期限後翌日から1か月間 延滞金特例基準割合
平成19年1月1日から平成19年12月31日 4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日 4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日 4.5%
平成22年1月1日から 4.3%

平成12年1月1日以後、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間について、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(前年の11月30日を経過する時における割合)に4%の割合を加算した割合が、年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合で計算します。

端数の切り捨て
  1. 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
  2. 基礎となる税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
  3. 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合には、その端数金額は切り捨てます。
  4. 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。

お問合せ先  町民課納税係 電話 0156-64-0526(内線151・152)

 

滞納処分

納税相談 いろいろな事情で納期限のうちに納めることができない場合には、そのままにしておかないで、早めに町民課にお越しください。
滞納処分 滞納している方については、督促状や催告状等で納税をお願いしています。しかしそれでも納税いただけない場合は、納期限までに納税された方との公平を保つため、また、町税を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産、動産、給料、預貯金など)を差し押さえて、公売するなどの滞納処分を行います。

 

お問合せ先  町民課納税係 電話 0156-64-0526(内線151・152)

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