定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になりますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。
納期限を過ぎてから納税すると、延滞金は納期限の翌日から1か月を経過するまでは、下記の延滞金特例基準割合、2か月後からは14.6%の割合で加算されます。この場合における年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの計算です。
| 納期限後翌日から1か月間 | 延滞金特例基準割合 |
|---|---|
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% |
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% |
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% |
| 平成22年1月1日から | 4.3% |
平成12年1月1日以後、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間について、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(前年の11月30日を経過する時における割合)に4%の割合を加算した割合が、年7.3%の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合で計算します。
お問合せ先 町民課納税係 電話 0156-64-0526(内線151・152)
| 納税相談 | いろいろな事情で納期限のうちに納めることができない場合には、そのままにしておかないで、早めに町民課にお越しください。 |
|---|---|
| 滞納処分 | 滞納している方については、督促状や催告状等で納税をお願いしています。しかしそれでも納税いただけない場合は、納期限までに納税された方との公平を保つため、また、町税を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産、動産、給料、預貯金など)を差し押さえて、公売するなどの滞納処分を行います。 |
お問合せ先 町民課納税係 電話 0156-64-0526(内線151・152)