落札後の注意事項
新得町インターネット公売 落札後の注意事項
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買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
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1.危険負担
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新得町は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
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2.瑕疵(かし)担保責任
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公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
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3.引き渡し条件
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・「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合
新得町は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。
落札者は「売却決定通知書」を保管人みに提示して公売物件の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても新得町は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
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・公売財産が不動産の場合
執行機関は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。
物件内の動産類やごみなどの撤去、占有権の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
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落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換ができません。
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5.返品、交換
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買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
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6.保管費用
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・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
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・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
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※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
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<お問合せ>
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北海道新得町町民課 電話:0156―64―0526 電話受付時間:09:00~17:00