落札後の手続き(不動産)
新得町インターネット公売 不動産落札後の手続き
-
1.落札後の手続きの流れ
-
開札後、新得町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず新得町に受信情報が届くように開いてください。
※メールは入札終了日に送信します。入札されたYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
-
メールに記載された新得町の連絡先に電話してください。担当者に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について担当者から説明いたします。
-
買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」を参照してください。
-
2.買受代金などの納付
-
納付していただく金額
ア.買受代金=落札価額-公売保証金
イ.登録免許税相当額
・金額は、買受人の方へ送信するメール等でご案内いたします。
・公売財産が消費税法上の課税財産の場合のみ、落札価額に別途消費税相当額がかかります。落札した物件が課税財産であるかは別途ご確認ください。
-
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を新得町で確認できることが必要です。
-
買受代金納付期限は、新得町から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
-
買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア.銀行振込
・新得町から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
・振込手数料は、買受人の負担となります。
・類似の口座にご注意ください。
イ.現金書留(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
・現金書留の郵便料等は買受人の負担となります。
ウ.郵便為替による納付
・郵便為替で納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ.現金または銀行振出小切手の直接持参
・小切手は、帯広手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、平日9時から17時までです。
-
買受人となった場合、代金納付期限までに新得町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。
-
3.必要書類の提出
-
以下の書類を新得町に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に新得町が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
ア.新得町が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ.落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ.落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
エ.所有権移転登記請求書
オ.権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
-
必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接新得町に持参してください。
-
郵便切手1,500円程度
-
4.権利移転登記の嘱託
-
新得町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
-
買受人が買受代金を納付したときに所有権の権利が移転します。
-
新得町は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
-
詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。
-
所有権移転の登記が完了するまでは、入札期間終了日から1ヶ月程度の期間を要します。
-
5.代理人が落札後の手続を行う場合
-
買受人本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、次の書類を提出してください。
ア.委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
イ.買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
ウ.代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
エ.代理人が新得町に来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面等
●買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
-
<お問合せ>
-
北海道新得町町民課 電話:0156―64―0526 電話受付時間:09:00~17:00