
※予定ですので、変更もしくは中止などの場合がございますので、ご確認ください。
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陶芸センター条例:昭和58年12月27日条例第32号
第8類厚生/第1章社会福祉 第1条 (設置の目的)
コンクリートブロック平屋建618.9m2、ろくろ室・成形室・窯場・釉薬室・作品乾燥室・地下室(粘土作成場・貯蔵室)・ しんとく焼狩勝窯売店兼事務所・和室(新得町商工会屈足事務所)
電気窯:3基(30kw・10kw・7kw)・土練機・フレットミル・ポットミルフィールタープレス・釉はがし機・コンプレッサー・タタラ機 ほか