児童扶養手当について

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給要件

次のいずれかに該当する18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満の政令で定める程度の障がい状態にある者を、父、母又は養育者が監護等をしている場合に支給されます。

・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童 (年金の障害等級1級相当)
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母が1年以上遺棄している児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母とも不明である児童

支給額及び所得制限

受給資格者が監護・養育する児童の数や、所得等によって手当の額が決定されます。
受給資格者や同居扶養義務者の所得が所得制限を超える場合は、支給されません。

【支給額】(令和7年4月より)

区分手当月額(一部支給は所得に応じて決定されます)
児童1人の場合全部支給:46,690円
一部支給:46,680円~11,010円
児童2人の場合全部支給:57,720円
一部支給:57,700円~16,530円
児童3人の場合全部支給:68,750円
一部支給:68,720円~22,050円
児童4人目以降については省略
  
  

【所得制限】
手当を受ける人や扶養義務者(父母きょうだい等)の前年度の扶養親族数および所得が下の表の所得制限額以上である場合、その年度(11月から翌年10月まで)は手当の全額または一部が支給停止されます。

扶養親族の数受給資格者本人同居扶養義務者
孤児等の養育者
 全部支給一部支給
0人69万円208万円236万円
1人107万円246万円274万円
2人145万円284万円312万円
3人183万円322万円350万円
4人221万円360万円388万円

※受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。

支給予定日

手当は奇数月の11日に指定の口座に振り込まれます(年6回、各2か月分) 
※支給日が土・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。

支給日
 
支給対象月
1月11日11月、12月分
3月11日1月、2月分
5月11日3月、4月分
7月11日5月、6月分
9月11日7月、8月分
11月11日9月、10月分

手続き方法

支給要件に該当する方は、次の書類を持参し、認定請求の手続きが必要です。

・戸籍謄本(請求者のもの)
 ※離婚又は死別の場合はその記載があるもの
・戸籍謄本(児童のもの)
 ※児童が請求者の戸籍に入っている場合は、請求者の戸籍謄本のみ必要になります。
・住民票(請求者および児童の属する世帯全員のもの)
・請求者および児童のマイナンバーが確認できるもの
・請求者名義の振込口座通帳の写し
・年金手帳の写し
・公的年金等の額がわかるものの写し
 ※公的年金等を受給している方のみ必要になります。

この他に書類が必要となる場合がありますので、詳しくは保健福祉課福祉係までお問合せください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課

電話番号:0156-64-0533

fax番号:0156-64-0534