新得町定額減税補足給付金(不足額給付)

お知らせ

 定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年度の定額減税及び当初調整給付の実施後、令和6年分所得税額の確定等に伴い、当初調整給付に不足が生じた方に給付を行うものです。

支給対象者

 令和7年1月1日時点において新得町にお住まいの人で、次の不足額給付Iまたは不足額給付IIの要件に該当する人

不足額給付I

 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
【A】不足額給付時調整給付所要額から【B】当初調整給付額を差し引いた額が【C】不足額給付額となります。

不足額給付図

不足額給付II

 以下の要件すべてを満たす方。
  1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であること
  2.税制度上、扶養親族に該当しないこと(以下のいずれかに該当する方)
   ・事業専従者(青色、白色問わず)であること
   ・合計所得金額48万円を超える方であること
  3.低所得者向け給付の支給対象世帯の世帯員ではないこと

給付金の手続き

 8月頃に対象となる方にご案内する予定です。
 手続き方法等が決まり次第、お知らせします。

申請受付期間

 令和7年10月31日(金) (消印有効)

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

fax番号:0156-64-4013