建設工事等の入札に係る最低制限価格制度の導入について

 ダンピング受注による不適切工事、下請け業者へのしわ寄せ、賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底及び公共工事の品質確保に支障が生じることを防止し、適正価格での契約を推進するため、入札における最低制限価格制度を導入します。

制度概要

 最低制限価格制度とは、予定価格の範囲内で、別途設定した最低制限価格以上をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とする制度です。

対象とする入札

 設計金額(税込)が1,000万円以上で、競争入札に付す建設工事及び建設コンサルタント等業務
 (特別の理由があるときは、最低制限価格を設定しないことがあります)

最低制限価格が設定された入札の周知の方法

・指名競争入札・・・・・・・・・入札通知書に記載
・一般競争入札・・・・・・・・・入札公告に記載

最低制限価格の算定方法

※入札書価格と比較する最低制限価格は、算出した最低制限価格から消費税を除いた金額となります。

《建設工事》
 ○ 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次の1から4の方法により算定した額の合計額(1万円未満切捨)に消費税を加算した額

  1. 直接工事費の額に 10分の9.7を乗じて得た額 
  2. 共通仮設費の額に 10分の9を乗じて得た額 
  3. 現場管理費の額に 10分の9を乗じて得た額 
  4. 一般管理費の額に 10分の6.8を乗じて得た額 
   
 上記により算定された価格が、予定価格(税込)の10分の9.2を超えるときは、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額(1円未満の端数切捨)とし、予定価格の10分の7.5に満たないときは予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(1円未満の端数切捨)とする。

 ※ 上記にかかわらず、特別なものについては、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内とすることができる。

《建設コンサルタント等の業務》
 ○ 最低制限価格は、予定価格に10分6を乗じて得た額(1円未満の端数切捨)とする。

落札者又は落札候補者

  1. 予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格者を落札者とします。
  2. 最低制限価格を下回った者(以下「失格者」という。)は、落札者となりません。
  3. 失格者は、当該対象入札に係る落札者がいない場合における再度の入札に参加できません。

入札の周知

入札案内に最低制限価格の対象工事等である旨を記載します。

最低制限価格の公表

最低制限価格は、入札結果公表時において公表します。

導入時期

令和6年4月1日以降の入札から適用します。


※詳細は、建設工事等最低制限価格制度実施要綱のとおり

このページの情報に関するお問い合わせ先

総務課

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