水道の使用開始・中止、名義変更などの届出

次のようなときは、「上水道・下水道異動届」を施設課業務係へお届けください。
電話でも受付いたしますので、お気軽に0156-64-0529までお電話ください。
※新得町水道事業給水条例が契約の内容となります。
※内容については、給水条例をご覧ください。

使用開始

引っ越しして来られたり、住宅を新築されたりして、新たに水道を使用されるときには、施設課及び役場屈足支所に備え付けの「上水道・下水道異動届」を提出いただくか、電話(施設課0156-64-0529)で、申し込みください。
水が出る場合でも必ず届出が必要です。
届出がないと、使用開始日などの確認ができず、料金のトラブルの原因になることがあります。

異動届ダウンロード

水道料金のお支払は便利な口座振替を

料金のお支払いには、口座振替をご利用ください。
口座振替をご利用いただきますと、納め忘れがありませんし、お支払いの手間も省けます。
詳しくは、以下をクリックしてください。

使用中止

引越しされる場合など水道の使用を止めるときは、使用停止の手続きが必要です。
施設課及び役場屈足支所に備え付けの「上水道・下水道異動届」を提出いただくか、電話(施設課0156-64-0529)で、手続きしてください。

異動届ダウンロード

名義変更(使用者の名義が変わるとき)

施設課業務係(0156-64-0529)までお電話ください。親子・夫婦又は、社名変更などで水道料金の支払いを引き継ぐ場合には、名義変更の手続きができます。それ以外の場合は、いったん使用中止をして料金の精算を行い、改めて給水申し込みの手続きをとっていだだくことになります。

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通知書の受取先の変更

水道関係の郵便物の受取先を変更したいときは、施設課業務係(0156-64-0529)までお電話ください。

料金の減免を受けたい

要件を満たす方は、水道・下水道料金の減免を受けることができます。
詳しくは、以下をクリックしてください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

施設課

電話番号:0156-64-0529

fax番号:0156-64-5118