転出届

新得町から新得町以外の市区町村に住所を移すとき

あらかじめ新得町で転出の届出をしてください。
※引越しをする日の14日前から転出の届出ができます。

届出をされると転出証明書をお渡しします。

引越しが終了してから14日以内に、転出証明書をお持ちのうえ、新しい市区町村で転入の届出をしてください。
※マイナンバーカードによる転出届の手続きをされた場合は、転出証明書がなくても転出先にて手続きが可能ですが当町ではその場合でも証明書の発行をしています。

手続きに必要なもの

本人確認書類・・・・マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳等
国民健康保険に加入されている方は、国民健康保険証
印鑑登録をされている方は、印鑑登録証

手続きできる方

世帯主、ご本人、同一世帯の方
上記以外の方が手続きに来られる場合は、委任状が必要となります。

手続きできる場所

 ・新得町役場 町民課 窓口係  3条南4丁目26番地 役場庁舎1階
 ・新得町役場 屈足支所     屈足柏町3丁目

郵送での手続き

郵送での転出届につきましては、原則ご本人のみの手続きとなります。届出人氏名は必ず自署してください。

次のものをお送りください。

  • 転出届(他市町村の様式等でも可)
  • 本人確認書類の写し
  • 切手を貼った返信用封筒
※返信用封筒の宛先には、新しい住所もしくは今までの住所(新得町)をご記入ください。
(それ以外の住所にはお送りできませんのでお気をつけください。)

○送付先
 〒081-8501
  北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地
   新得町役場町民課窓口係(転出届在中)

転出証明書をお送りしますので、新しい市区町村で転入の届出をしてください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118