第三者行為の届出について

第三者行為とは

 新得町国民健康保険に加入されている方が、交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使用する場合は、役場への届出が必要です。
 本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使用することにより、医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費を新得町が支払います。
 この場合、新得町が負担した医療費を第三者(加害者)に後日請求することになります。

保険証を使った時は必ず届出を!

 交通事故や、他人の飼い犬に噛まれたり、暴力行為などの第三者行為による傷病で治療を受ける場合は、必ず届出をして下さい。
 また、自損事故の場合でも、本人の過失や事故の内容により、国民健康保険が使えないことがありますので、必ず届出をして下さい。
 ※保険会社にすべて任せていても、国民健康保険で治療を受ける場合は届出が必要です。

示談をする前に

 被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、国民健康保険でお支払いをした医療費を加害者に請求できなくなることがあり、国保の損失だけでなく、被害者自身にも思いがけない負担がかかる場合があります。
 示談をする場合は、事前にご連絡いただくとともに、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにして下さい。
 示談成立の場合は、示談書の写しをご提出下さい。

お持ちいただきたいもの

  • 国民健康保険証
  • 第三者行為による被害届等(下記様式を参照)
  • 交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ)

届出に必要なもの

1.第三者行為による傷病届
2.事故発生状況報告書
3.同意書
4.人身事故証明書入手不能理由書
5.交通事故証明…自動車安全運転センター等で入手して下さい。

このページの情報に関するお問い合わせ先

町民課

電話番号:0156-64-0528

fax番号:0156-64-5118