外国人にかかる住民税・国民健康保険税について

外国人の方も住民税・国民健康保険税の納税義務があります

 下記に該当する方に対し課税され、前年中の所得により税額が算出されます。国籍に関わらず(租税条約締結国で税務署に届け出た場合を除く)、外国人の方でも納税する義務があります。
《住民税》
 賦課期日(1月1日)に、新得町に住所を有する外国人
(在留期間が3ヶ月超の在留資格を有する外国人は、1年未満で出国した場合でも、1月1日に
 新得町に住所を有していれば住民税が課されます。)
《国民健康保険税》
 国民健康保険に加入した外国人(賦課期日関係なし)
 
※加入した月から計算され、翌日に納付書送付

ご本人が納付するか、事業主等に納税管理人を指定してください

 住民税を課税されている方は、年の途中で海外に出国する場合でも、全額を納めていただく必要があります。また、国民健康保険税を課税されている方は、加入した月から出国する前月までの税額を納めていただく必要があります。
 急に出国する等でご本人が納付できなくなる場合に備え、納税管理人を指定してください。
 納税管理人とは納税に関する手続きを委任された方です。納税義務者が出国された場合、書類の受領・納税・還付ができなくなりますので、あらかじめ事業主等に納税管理人を指定してください。国民健康保険税の場合、加入の届出時に関係書類をお渡しします。

納税管理人の指定方法

 納税管理人となる方が「納税管理人申告書」を提出してください。下記窓口または郵送により提出することができます。下記からダウンロードのうえ、下記住所宛に送付してください。納税義務者(本人)と納税管理人の双方の署名が必要となります。
 〒081-8501 新得町3条南4丁目26番地 新得町税務出納課課税係 宛

Q 1月1日に住所を有していなければ、住民税の納税義務はないのですか?
A 例えば12月中に出国して、翌年1月1日に新得町に住所を有しなくなれば、出国した年の所得(すなわち、賦課期日の前年の所得)について、住民税の納税義務はありません。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

fax番号:0156-64-4013