定住住宅建設促進制度

町内にアパート・雇用促進住宅を建設しようとする場合、住宅建設者に対し補助金を交付する制度を設けています。(令和6年3月31日まで)

補助対象者要件

・町内にアパートを建設しようとする者で公募により選定された者
・町内に雇用促進住宅(社宅)を建設する者
※いずれも、町税及び使用料等に滞納がないこと。

補助対象の賃貸住宅

  • 各戸に玄関、トイレ、浴室、台所がもうけられている新築住宅(組立式仮設住宅を除く。)
  • アパートは1棟4戸以上の集合住宅
  • 雇用促進住宅は町内に事業所を置く事業主が建設する住宅(戸建て住宅を含む。)

(補助対象外要件)
  • 個人又は個人事業主が建設する場合、当該事業主又は当該事業主の2親等以内の親族が入居するもの
  • 法人が建設する場合、当該法人の役員及び当該役員の2親等以内の親族が入居するもの
  • 下水道供用区域外に建設する場合で、合併浄化槽を設置しないもの

補助金額等

延べ床面積に対し3.3平方メートル当たり下記の単価を乗じた額(1万円未満切捨)

アパートを建設する場合

区分都市計画区域内・下水道接続都市計画区域外・合併浄化槽設置
町内建設事業者15万円19万円
町外建設事業者7.5万円9.5万円

雇用促進住宅を建設する場合

区分都市計画区域内・下水道接続 (戸建て上限額)都市計画区域外・合併浄化槽設置 (戸建て上限額)
町内建設事業者15万円 (300万円)19万円 (380万円)
町外建設事業者7.5万円 (150万円)9.5万円 (190万円)

詳細な補助要綱については下記をご覧ください。

雇用促進住宅については随時受け付けをしています。詳しくは下記担当までお問い合わせください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

地域戦略室

電話番号:0156-64-0521

fax番号:0156-64-4013