総合教育会議

総合教育会議について

町長及び教育委員会が円滑な意思疎通を図り、新得町の教育に係る課題、あるべき姿等を
共有することで連携して効果的に教育行政を推進するため、地方教育行政の組織及び運営
に関する法律第1条の4第1項の規定に基づき、新得町総合教育会議を設置しています。

新得町では、新得町総合教育会議設置要綱により、会議の運営に関する事務を教育委員会
事務局職員に補助執行させるものと定めています。

協議、調整を行う事項

(1)教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2)教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の
   振興を図るため、重点的に講ずべき施策に関すること。
(3)児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれが
   あると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(4)その他町長が協議及び事務の調整が必要と認める事項に関すること。

新得町教育大綱

「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」のことを「教育大綱」と称し
地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や
施策の根本となる方針を定めるものであり、「総合教育会議」において、協議・調整し、
首長が策定するものです。
なお、教育大綱が対象とする期間に、法律上の規定はありません。

新得町では、「新得町第8期総合計画」の教育関係項目を基に原案を作成し、
令和2年12月に「総合教育会議」での協議、調整を経て令和3年3月に策定しました。

このページの情報に関するお問い合わせ先

学校教育課

電話番号:0156-64-0531

fax番号:0156-64-5880