軽自動車税(環境性能割)

 平成31年10月1日に消費税率が10%に引き上げられる際に、自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽自動車税に環境性能割が創設されました。平成31年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用されます。
 新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に課税されます。

環境性能割の税率

軽自動車(三輪以上)の車種区分税率(%)
○乗用車の税率
電気軽自動車等営業用非課税
自家用非課税
平成30年排ガス規制に適合し、かつ、平成30年排ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車または、平成17年排ガス規制に適合し、かつ、平成17年排ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成営業用非課税
自家用非課税
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成営業用0.5%
自家用1.0%
令和12年度燃費基準55%達成営業用1.0%
自家用2.0%
上記以外の車営業用2.0%
自家用2.0%
○貨物車の税率
電気軽自動車等営業用非課税
自家用非課税
平成30年排ガス規制に適合し、かつ、平成30年排ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車または、平成17年排ガス規制に適合し、かつ、平成17年排ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車平成27年度燃費基準+25%達成営業用非課税
自家用非課税
平成27年度燃費基準+20%達成営業用0.5%
自家用1.0%
平成27年度燃費基準+15%達成営業用1.0%
自家用2.0%
上記以外の車営業用2.0%
自家用2.0%

※「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)、クリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)をいう。
※電気自動車等を除くガソリン車・ガソリンハイブリット車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。

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