固定資産税の対象となる資産

固定資産税の対象となる資産

土地

土地はすべて法務局に登録(登記)されており、その登記簿上の名義人がその土地の所有者になります。

土地は、宅地、畑、原野、山林、雑種地等に区分され登記されています。しかし固定資産の課税上では登記簿上と現況の地目が異なる場合には現況の地目で課税されます。

家屋

固定資産税における家屋とは、一般的には、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨を凌ぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるものをいうと解されています。

※一般的にいう、掘っ建ての建築物であっても規模等により、土地に定着していると判断された場合には課税の対象となります。

償却資産

会社や個人で工場や商店など経営をしておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。 その内容を示しますと、下記のものなどの事業用資産です。
 

  1. 構築物(煙突、鉄塔、牛舎、堆肥舎など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車・客車、トロッコなど)
  6. 工具、器具、備品(測量工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。 なお、下記のようなものは課税の対象となりません。(2,3の場合にあっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
 
  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの
    (いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
    (いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

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