土地に対する課税

評価の仕組み

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

《路線価とは》 
路線価とは市街地などにおいて道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基準にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口形状など)に応じて求められます。
 

1.地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は土地登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

2.地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

3.価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

宅地の評価方法

平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。 

・市街地
 

  1. 用途により状況が類似する地域(商業地区、住宅地区等)に区分します。
  2. 地域内の主要な街路に面している標準的な宅地を選びます。
  3. 不動産鑑定士による評価をもとに標準的な宅地の価格(路線価)を決めます。
  4. 路線価をもとに各宅地の評価額を決めます。
    ただし、形状等(角地、不整形地、奥行長大地等)により補正を行う場合もあります。

・市街地以外
 
  1. 宅地の利用上の便等により状況が類似する地区(集落地区、商業地区等)に区分します。
  2. 各地区ごとに標準的な宅地を選びます。
  3. 不動産鑑定士による評価をもとに標準的な宅地の価格を決めます。
  4. 標準的な宅地の価格をもとに形状等の相違を考慮して、各宅地の評価額を決めます。 
    ただし、形状等(角地、不整形地、奥行長大地等)により補正を行う場合もあります。

農地、山林の評価方法

原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価格を控除した純農地、純山林としての価格)に比準して評価します。

牧場、原野、雑種地等の評価方法

宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

4.路線価等の公開

納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。新得町では役場町民課にて、路線価図の公開を行っています。

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置がもうけられています。

住宅用地には次の二つがあります。
 

  • 専用住宅(主に居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
     
  • 併用住宅(一部を主に居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の要に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている土地の一画地をいいます。 

したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。 

ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。 

また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。

1.小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

2.その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

宅地の税負担の調整措置

平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展しています。
こうした点を踏まえ、平成24年度から平成26年度までの税負担の調整措置については、これまでの制度を継続し負担の均衡化を進めることを基本方針としつつ、併せて合理性が低下した特例措置の見直しとして、住宅用地の据置特例が廃止されました。ただし、納税者の負担感に配慮する観点から、平成25年度までは負担水準90%以上の住宅用地を対象に特例措置が存置されています。
 
「負担水準」とは…個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの

次の算式によって求められます。
    
負担水準 = 前年度課税標準額 / (新評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6)))

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