宿泊税の特別徴収事務について(宿泊事業者向け)

宿泊税の特別徴収とは

 宿泊税の納税義務者は、新得町に所在する旅館業の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル・簡易宿所又は住宅宿泊事業の届出をして住宅宿泊事業を営む住宅の「宿泊者」ですが、新得町が直接徴収するのではなく、宿泊施設の経営者が宿泊施設において宿泊料金と合わせて宿泊税を徴収し、新得町に申告と納入をしていただきます。このような制度を「特別徴収制度」といいます。

特別徴収事務の手引き

 宿泊税の制度内容や特別徴収義務者が行う申告、納入手続きの詳細や各種様式の記載例などについては、「特別徴収事務の手引き」をご参照ください。

特別徴収事務に関する事務の大まかな流れ

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はじめに

特別徴収義務者申告書を役場に提出

 宿泊施設の経営者の方は、旅館業法に基づく許可を受けた、又は住宅宿泊事業法に基づく届出をした時点で宿泊税の「特別徴収義務者」となり、宿泊施設の営業の開始、変更、廃止等について、手続きが必要となります。これは、新得町が宿泊税に係る事務を行うに当たり、特別徴収義務者の宿泊施設の状況を把握しておく必要があることから、すべての宿泊施設についてご提出いただくものです。
 新たに宿泊施設の経営を開始する場合は、経営を開始しようとする日の5日前までに特別徴収義務者申告書をご提出ください。

宿泊行為があったら

宿泊者から宿泊税を徴収

 宿泊行為があったら、宿泊者から、宿泊料金に応じて、新得町及び北海道の宿泊税を併せて徴収してください。
 徴収する税額は次の表のとおりです。

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課税免除について

 次に掲げる者に対しては、「修学旅行等であることの証明書」の提出を受けることで、宿泊税の課税を免除することができます。

・学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒、学生及び引率者
・認定こども園、保育所、家庭的保育事業を行う施設等が主催する当該施設全体又は年齢で区分した集団ごとで実施される行事に参加している満3歳以上の幼児及び引率者

申告・納入

納入申告書を役場へ提出

 申告期限までに「宿泊税納入申告書」に、宿泊のあった月における宿泊税の課税対象となる宿泊の総数及び宿泊税額、宿泊税課税対象外となる宿泊の総数を記入し提出してください。
また、宿泊税納入申告書には、宿泊税の内訳を宿泊年月日ごとに記載した「宿泊税月計表」を添付してください。

納入書により金融機関等へ納入

 申告された宿泊税は、納入期限までに「宿泊税納入書」により新得町に納入してください。

※ 申告納入の期限は、宿泊のあった月の翌月の末日までです。
 例.4月1日から4月30日までの宿泊分に対する申告納入期限は5月31日まで

申告納入期限の特例

 特別徴収義務者の申告納入手続の負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、町に申請し承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。
 この特例を受けると3か月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。

宿泊のあった月3~5月分6~8月分9~11月分12~2月分
申告納入期限6月末日9月末日12月末日3月末日

eLTAXについて(電子申告、電子納入)

 令和8年度中にはeLTAXにて電子申請等が行えるように準備中です。
 詳しくは、下記URLの「eLTAX」及び「PCdesk NEXT」のページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

税務出納課

電話番号:0156-64-0526

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