廃屋解体撤去費補助
美しい景観の形成と生活環境の整備、及び犯罪や災害の未然防止とともに安全安心の暮らしづくりに資するため、廃屋解体撤去事業を再開実施します。
- 廃屋解体撤去事業補助金要綱(ワード形式:38KB)
- 要綱概要版(ワード形式:100KB)
補助対象
下記の全てに該当するもの
- 個人が町内に所有する物件で、住宅(住宅とともに撤去する付属建物(車庫・物置)を含む。)の用途として機能を有さなくなった建物
- 町内業者により解体を行うこと
- 解体撤去後は跡地利用計画があるか、又は常に清潔に管理されること
- 公的補償費の対象家屋等は対象外とし、かつ、関連又は重複する補助がないもの
- 単なる家屋等の建て替えの解体でないこと
- 事業の用に供していた家屋等でないこと
- 補助申請時に居住していないこと
- 建築後おおむね25年以上経過していること
- 町税等を完納していること
補助額
1平米当たりの撤去費用の上限単価を、居宅部分については7,200円、付属建物は2,800円とし、補助率を二分の一として、50 万円を限度とします。
(例)
木造平屋 99.17平米(30坪)×@7,200円=714,024円
車 庫 15.40平米 ×@2,800円= 43,120円
合 計 757,144円
補助額 757,144円×1/2=378,572円 ≑378,000円(千円未満切り捨て)
(例)
木造平屋 99.17平米(30坪)×@7,200円=714,024円
車 庫 15.40平米 ×@2,800円= 43,120円
合 計 757,144円
補助額 757,144円×1/2=378,572円 ≑378,000円(千円未満切り捨て)
申請方法
- 解体撤去を行う前に、補助金等交付申請書を提出し、事前に審査を受けなければなりません。
- 補助金交付申請者は、審査委員会で認定を受けた後(廃屋解体撤去事業認定通知書を受領後)に、解体撤去を開始することになります。
- 補助金交付申請者は、廃屋解体撤去事業完了後に速やかに完了報告を提出しなければなりません。その際、産業廃棄物管理票の原本を添付してください。
- 補助金申請に必要な提出書類
(2)解体見積書の写し
(3)解体建物の写真及び平面図(解体面積が分かるもの)
(4)土地管理人指定届(土地所有者が町外の方のみ)
(5)同意書(建物と土地の所有者が異なる場合)
(6)口座指定届
解体撤去が終了したら
(7)完了報告書
各種申請様式
このページの情報に関するお問い合わせ先
町民課 電話番号:0156-64-0528FAX:0156-64-5118
町民課 電話番号:0156-64-0528FAX:0156-64-5118