景観法に基づく届出

 北海道は、良好な景観形成のため、景観法に基づく景観行政団体として、北海道景観条例の制定と北海道景観計画の策定を行い、景観法に基づく届出制度を運用しています。

 新得町は一般区域として指定されており、一定規模を超える建築物、工作物、開発行為について、新築・増改築等を行う場合は、北海道へ事前の届出が必要です。

(主な届出対象行為)
・高さ13メートル以上又は延べ面積2,000平方メートル以上の建築物を新築、増改築する場合
・高さ5メートル以上の工作物の新設、増改築する場合
・土地の面積が10,000平方メートル、法面・擁壁の高さが5メートルを超える開発行為

 詳細については、北海道のホームページをご覧ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

施設課

電話番号:0156-64-0529

fax番号:0156-64-5118