建築に関する届出・申請

建築物や工作物を建築等する場合には、建築基準法による届出・確認申請等が必要になります。

建築物(全般)を建築又は除去する場合

建築基準法第15条第1項に該当する建築物の建築を行う場合又は除去を行う場合には所定の届けを提出しなければなりません。

(該当する建築物)
・延べ床面積が10平方メートルを超える建築物

建築物等の確認申請

建築基準法第6条に該当する建築物を建築・大規模の修繕・大規模の模様替え・用途の変更をする場合には、建築確認申請を提出しなければなりません。
確認申請が必要な建築物等については、建築基準法をご確認ください。

(該当する主な建築物)
・都市計画区域内の建築物の新築
・都市計画区域内の建築物の増改築部の面積の合計が10平方メートルを超えるもの。
 ※防火・準防火地域では増改築部の面積の合計が10平方メートル以内でも建築確認申請が必要です。
・200平方メートルを超える集会場、病院、社会福祉施設、ホテル、共同住宅、学校、店舗、倉庫、車庫等の特殊建築物
・木造の建築物で3階建て以上、または延べ床面積500平方メートル超、または高さ13メートル超、または軒高9メートルを超えるもの
・木造以外の建築物で2階建て以上、または延床面積200平方メートル以上の建物

(該当する主な工作物)
・高さ2メートルを超える擁壁
・高さ4メートルを超える広告塔、広告板等
・高さ6メートルを超える煙突
・高さ8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔等
・高さ15メートルを超えるRC柱、鉄柱、木柱等

(該当する主な建築設備)
・エレベーターおよびエスカレーター
・小荷物専用昇降機

届出・申請等様式

このページの情報に関するお問い合わせ先

施設課

電話番号:0156-64-0529

fax番号:0156-64-5118